疑問の点にお答えします
これまで特例退職被保険者制度について、ご説明してまいりましたが、いくつかの具体的な質問にお答えします。
よくお確かめのうえ制度にご加入ください。
加入
- 総ての勤務を終えて、特例退職被保険者制度に加入するには、いつまでに加入手続きをすればいいですか?
- 加入資格を満たしておられれば、3か月以内に加入手続が必要です。原則として、その後になりますと加入できないことになりますので、ご注意ください。(ご退職の2か月前から受付をしています。)
- 就職して一旦、特例退職被保険者制度を脱退した場合、その就職先を退職した時にまた、特例退職被保険者制度に加入できますか?
- できます。
退職の2ヶ月前から、退職後3ヶ月以内に、改めて申請してください。
- 退職後に自営で働きつづけるつもりですが、加入できますか?
- 加入資格を満たしておられれば、3か月以内に加入手続が必要です。原則として、その後になりますと加入できないことになりますので、ご注意ください。
- 国民健康保険に加入していますが、特例退職被保険者制度への切り替えはどのように行えばよいのでしょうか?
- 厚生年金の老齢年金等の証書が到達したときから3か月以内に当健保の特例退職被保険者制度の加入手続が必要です。加入されますと、国民健康保険のその月以降の保険料は返還されます。実際には、当健保の保険証を持って市区町村の国民健康保険課の窓口に行き、その保険証を示して脱退を申し出てください。手順を逆にすると無保険期間が生じることになりますのでご注意ください。
- 現在、他社の任意継続被保険者制度に加入していますが、2年の期限が終了した時点で加入できますか?
- 加入できます。
喪失・脱退
- 加入後、途中で自由に脱退することができますか?
- できます。
令和4年1月1日より、特例退職被保険者からの希望(申出)による資格喪失が可能となりました。なお、資格喪失日は、健康保険組合が届出書を受理した日(保険者に到着した日)に属する月の翌月1日になります。申出喪失を希望される方は、書式15-2 特例退職被保険者資格喪失届兼保険料還付請求書を健康保険組合にご提出願います。
- 保険料が未納となった場合どうなるのでしようか?
- 保険料を納付期日までに納付しなかったときは、資格喪失となります。健保組合で未納を確認後、喪失通知書をお送りいたしますので、他の健康保険に加入してください。
保険料
- 保険料は加入したときからずっと変わらないのですか?
- 保険料は当健保の現役被保険者の平均標準報酬月額等を基に決められますので毎年変わります。(詳しくは「1か月の保険料について」参照)
- 介護保険料の支払方法はどうすれば良いですか?
- 被保険者が65歳になる前月までは、健康保険組合に納付頂きます。
65歳のお誕生月からは、お住いの市区町村に直接納めて頂きます。(原則年金からの天引き)なお、40歳~65歳未満の被扶養者につきましては、被保険者が、特定被保険者(※)に該当する場合は、被扶養者の介護保険料を被保険者が、健康保険組合に納付頂きます。
(健康保険組合に納付頂いた介護保険料は、健康保険組合を通じてお住いの市区町村へ納付します)
(※)特定被保険者については、介護保険の対象者をご参照ください。
被扶養者
- 妻はパート勤めをしていますが、被扶養者になれますか?
- 被扶養者の基準として、収入額が年間130万円未満(60歳以上 障害者は180万円未満)であれば被扶養者として認められます。なお収入とは、年金やパート・自営収入交通費等すべてのものをいいます。
後期高齢者医療制度
- もうすぐ75歳になりますが、何か手続きが必要ですか?
- 75歳になる方は自動的に市区町村から「後期高齢者」の保険証などが届きます。
75歳の誕生日が過ぎましたら、すみかに「健康保険証」、「高齢受給者証」などの当健保から発行された証書を全部ご返却下さい。
- 被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象となりましたが、被扶養者である妻は75歳未満です。このような場合はどうなりますか?
- 被扶養者も資格を喪失し国民健康保険等に加入することになります。
当健保が送付します「資格喪失予定通知書」を国民健康保険の窓口にご持参下さい。
- 被保険者本人はまだ後期高齢者医療制度の対象年齢ではありませんが、被扶養者が75歳になります。引き続き被扶養者として認められますか?
- 被扶養者の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することとなります。対象の方には、健保組合から約1か月前にご案内しますので、誕生日以降に健保組合宛てに健康保険証と必要書類を添えて提出してください。
医療費
- 医療費(高額療養費等)払い戻しを受ける場合、その手続や受け取る方法はどうしたらよいのでしょうか?
- 医療費の払い戻しが発生した場合、当健保が自動的に計算し皆様のあらかじめ指定の口座へ振り込みますので、手続の必要はありません。
- ※「高額介護合算療養費」および「70歳以上の方の外来年間合算高額療養費」の場合を除く