制度を比較してみました

(三菱UFJ銀行健康保険組合)

特例退職被保険者制度

(三菱UFJ銀行健康保険組合)

任意継続被保険者制度

後期高齢者医療制度

資格
取得

総ての勤務を終えられた方、または非常勤勤務の方で、現在、厚生年金保険の老齢厚生年金を受給中または申請中、あるいは手続きはしていないが受給資格のある方で、且つ次のいずれかにあてはまる60歳以上75歳(寝たきり等の障害認定を受けた場合65歳)未満の方
(イ)当健保の加入期間が20年以上ある方
(ロ)40歳以降の当健保の被保険者であった期間が10年以上ある方

当健保の被保険者期間が2か月以上ある方

[1]75歳に達したとき
[2]65歳から75歳未満で寝たきり等の状態で市区町村の障害認定を受けたとき(加入している医療保険に届出が必要です)

加入
可能
期間

退職日の2ヶ月前から受付開始。
退職した翌日から3ヶ月以内までが、加入可能期間。
(加入可能期間内に申請書類が到着しない場合は、申込資格は喪失します)

退職した翌日から20日以内までが、加入可能期間。
(加入可能期間内に申請書類が到着しない場合は、申込資格は喪失します)

75歳の誕生日の1ヶ月前程度を目途に、お住まいの市区町村から保険証が届きます。
(詳細に就きましては、お住まいの市区町村にご確認下さい)

資格
喪失

[1]満75歳に達したとき
[2]再就職先の健康保険に加入したとき
[3]海外に居住するとき
[4]生活保護法の対象者となったとき
[5]他の被用者保険の被扶養者となったとき
[6]死亡したとき
[7]保険料を納付期日までに納付しなかったとき
[8]申出喪失

[1]加入後2年を経過したとき
[2]後期高齢者医療制度に加入したとき
[3]再就職先の健康保険に加入したとき
[4]死亡したとき
[5]保険料を納付期日までに納付しなかったとき
[6]船員保険の被保険者となったとき
[7]申出喪失

死亡したとき

法定
給付

【70歳未満被保険者・被扶養者】
7割給付(自己負担3割)
(小学校入学前は8割給付)
【70~74歳被保険者・被扶養者】
標準報酬月額280,000円未満
8割給付(自己負担2割)
標準報酬月額280,000円以上
7割給付(自己負担3割)
ただし一定収入以下の場合
8割給付(自己負担2割)

【70歳未満被保険者・被扶養者】
7割給付(自己負担3割)
(小学校入学前は8割給付)
【70~74歳被保険者・被扶養者】
標準報酬月額280,000円未満
8割給付(自己負担2割)
標準報酬月額280,000円以上
7割給付(自己負担3割)
ただし一定収入以下の場合
8割給付(自己負担2割)

【本人・家族】
9割給付(自己負担1割)
一定以上の収入の場合
7割給付(自己負担3割)

現金
給付

現役に同じ
(傷病手当金は支給されません)

現役に同じ

加入している医療保険から支給

付加
給付

本人・家族とも給付
[1]一部負担還元金
[2]合算高額療養費付加金
[3]家族療養費付加金 他

本人・家族とも従来どおり

なし

保険料

前年度9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の70に相当する額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額に基づいて算出

前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額か、本人退職時の標準報酬月額のどちらか低い方に基づいて算出

所得に応じて算出

保健
サービス

[1]疾病予防:人間ドックや健康相談
[2]健康づくり:健保だよりや各種パンフレットの配布

[1]疾病予防:人間ドックや健康相談
[2]健康づくり:健保だよりや各種パンフレットの配布

くわしい内容は、市区町村が加入する広域連合の担当窓口へお問い合わせください。