こんなときはどうしたら
保険証の取扱い
保険証はいわば「医療のクレジットカード」ともいえるものですから、なくしたり汚したりしないよう大切に保管してください。
事 由 | 期 限 | 手続方法 |
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保険証を紛失したとき | その都度速やかに | 1-2被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証 紛失届兼再交付申請を提出 |
保険証を毀損したとき | その都度速やかに | 使用できなくなった保険証をそえて、15-4特例退職被保険者/任意継続被保険者 各証(変更・毀損)届を提出 |
結婚・養子縁組などで氏名が変わったとき | 5日以内 | 保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証を保有している場合は同証)をそえて、15-4特例退職被保険者/任意継続被保険者 各証(変更・毀損)届を提出 |
被保険者が死亡したとき | 5日以内 | まずは、健康保険組合にご連絡ください。保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証を保有している場合は同証)をそえて、15-2特例退職被保険者資格喪失届兼保険料還付請求書を提出 |
あらたに被扶養者に入れたいとき | その都度速やかに | 2-1被扶養者新規資格取得申請書、2-2被扶養者申請に伴う現況届、2-3被扶養者申請に伴う必要書類一覧表並びに同一覧表に記載の必要書類(住民票、課税証明書ほか)をそえて提出 |
被扶養者を外さないといけないとき | 5日以内 | 2-4被扶養者健康保険資格喪失届に保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証を保有している場合は同証)をそえて提出 |
被扶養者と非同居(※)、または同居となったとき | その都度速やかに | 2-5被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届を提出 (※)必要書類一覧表[書式2-3]の3.(4)の非同居の場合の援助確認資料を添付してください。 |
医療費を立て替え払いしたとき
旅行中の急病やケガなどで保険証を携帯していなかったため、やむを得ず自費診療を受けた場合や、治療のため医師が認めた装具代(コルセット等)を支払った場合はあとで当健保に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「療養費払い」といいますが、払い戻しができない場合がありますので当健保にお問い合わせください。
自動車事故でケガをしたとき
- 健康保険で治療するときは必ず当健保へ届けてください。
- 保険証を使って治療を受けたときは、当健保が後日加害者に対して給付に要した費用を請求することになります。
- 万一、自動車事故にあったときは次のことを速やかに行ってください。
1 | 相手を確かめておく |
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2 | 現場の状況を確認しておく |
3 | 警察へ届ける |
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