まずお申し込みいただく前に

加入資格

以下、全ての条件を満たされる方

1 三菱UFJ銀行健康保険組合の加入期間が20年以上ある方、もしくは40歳以降に当健保の加入期間が10年以上ある方
2 老齢厚生年金の受給権を得られている方()で75歳未満の方
  • )下表の「老齢厚生年金受給開始・特例退職被保険者制度への加入年齢早見表」をご参照ください。
    (生年月日や性別により異なります。)

注意事項

健康保険は二重で加入することはできません。
従って特例退職被保険者制度に加入申請する際は、勤務先の健康保険組合(含む任意継続被保険者制度)に加入していても申請は可能ですが、当該資格喪失日以降でないと、特例退職被保険者制度の資格取得はできません。
また国民健康保険に加入されている方は、まずは特例退職被保険者制度の加入申請をして頂き、当健保にて特例退職被保険者制度加入認定を受けてから、国民健康年金保険の資格喪失手続きを行って頂きます。 詳しくは、後記、<加入申請ができる期間>をご参照ください。

老齢厚生年金受給開始・特例退職被保険者制度への加入年齢早見表

生年月日 老齢厚生年金
支給開始年齢
特例退職被保険者制度
加入年齢
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日60歳60歳60歳60歳
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日61歳60歳61歳60歳
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日61歳60歳61歳60歳
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日62歳60歳62歳60歳
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日62歳60歳62歳60歳
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日63歳60歳63歳60歳
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日63歳61歳63歳61歳
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日64歳61歳64歳61歳
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日64歳62歳64歳62歳
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日65歳62歳65歳62歳
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日65歳63歳65歳63歳
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日65歳63歳65歳63歳
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日65歳64歳65歳64歳
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日65歳64歳65歳64歳
昭和41年4月2日以降65歳65歳65歳65歳

加入申請ができる期間

基本は老齢厚生年金の受給権を得る年の誕生日(受付開始基準日)の2ヵ月前から受付を開始し、年金証書等を受領した日の翌日(申請期限基準日)から3ヵ月後が加入申請期限となり、その間が加入申請受付期間になります。(加入申請受付期間を超えての申請は受付できません。)

基本的な加入申請受付期間

【ケース1】

老齢厚生年金受給の年齢に達する前に、勤務先を退職し健康保険組合の資格を喪失し、一旦、国民健康保険(以下、国保)に加入されている方

この場合、年金受給権取得日(受付開始基準日)の2ヵ月前から申請受付が開始となり、年金証書等を受領した日の翌日(申請期限基準日)から3ヵ月後までが、加入申請受付期間となります。

国保に加入されている方は、特例退職被保険者制度への加入が認定された後に、お住まいの市区町村役場にて(国保の)喪失手続きを進めてください。(※)

【ケース2】

老齢厚生年金受給の年齢に達する(した)時点では、勤務先の健保に加入中で、その後退職や短時間勤務等により、勤務先健保の資格喪失が決まった方、または喪失した方

この場合、勤務先健保の資格を喪失する日(受付開始基準日)の2ヵ月前から申請受付が開始となり、勤務先健保の資格を喪失する(した)日(申請期限基準日)から、3ヵ月後までが、加入申請受付期間となります。

【ケース3】

任意継続被保険者制度(以下、任継)に加入中の方

任継に加入中の方は、当該資格を喪失されるタイミングによって、加入申請受付期間が変わってきます。
ご自身の老齢年金受給権取得日と任継の資格喪失(予定)日を、上記ケース1または2にあてはめ、特例退職者被保険者制度への加入申請期間を確認のうえ、申請手続きを行ってください。

家族も一緒に加入する場合

現役の健康保険の被扶養者認定の基準と同様で、被保険者によって生計を維持されている方のうち、次のいずれかの方です。

1 被保険者と同居でも非同居でもよい人:配偶者、父母等の直系尊属、子、孫、兄弟姉妹
2 被保険者と同居が条件の人:上記以外の三親等内の親族等
  • 上記のいずれの場合も、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)且つ、被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。年収には給与の他、年金・賃貸収入等すべての収入が含まれます。

資格を失う場合(法定の資格喪失事由)と資格喪失後の再加入要件

  • * 皆様が脱退(資格喪失)すると、被扶養者の方も同日で脱退する事になります。
  • * 特例退職被保険者制度の資格喪失後に再度加入が可能な方は下表の資格喪失事由2~5に該当する方のみになります。
  • * 再加入を希望される方は、改めて新規の申請(書式15-1ほか一式)が必要になると共に再加入要件を満たす必要があります。
特例退職被保険者制度の
資格喪失事由
(法定の資格喪失事由)
資格喪失後の
再加入の可否
(○は一定条件の上で再加入が可
☓の資格喪失事由は再加入不可)
再加入要件
[確認資料]
再加入申請期限
(当健保書類受領日)
1 被保険者の年齢が満75歳になったとき  

 
2 再就職先の健保組合に加入したとき ・再就職先を退職(同健保組合の資格を喪失)
[退職日(健保資格喪失日)が確認できるもの]
・75歳未満
再就職先退職日の翌日
(=健保資格喪失日)
から3カ月後まで
3 海外に移住するとき ・帰国し、住民票を再取得
[帰国し、住民となった日がわかる住民票]
・75歳未満
帰国し住民となった日
から3カ月後まで
4 生活保護法の対象者となったとき ・生活保護を解除
[生活保護解除日がわかるもの]
・75歳未満
生活保護解除日
から3カ月後まで
5 他の被用者保険の被扶養者となったとき ・他の被用者保険の資格を喪失
[健康保険資格喪失証明]
・75歳未満
他の被用者保険資格喪失日
から3カ月後まで
6 保険料を納付期日までに納付しなかったとき  

 
 

 
7 死亡したとき  

 
 

 
8 申出喪失
(任意の資格喪失)