75歳からの健康保険(後期高齢者医療制度について)

これまでは退職後の60歳(*)からの健康保険のお話でした。その後満75歳(寝たきり等の状態になり市区町村の障害認定を受けた時は65歳以上)になると、「後期高齢者医療制度」が適用されます。

当健保の特例退職被保険者制度に加入していた被保険者の方も脱退のうえ、後期高齢者医療制度による医療を受けることとなります。

  • (*)「特例退職被保険者制度」への加入資格は、老齢厚生年金の受給資格があることが前提となっているため、 生年月日と性別により異なります。

医療を受けるには

後期高齢者医療制度では病院にかかるとき、次の一部負担金を支払わなければなりません。

一般の場合 かかった医療費の1割
一定以上の収入のある方の場合 かかった医療費の3割

高額医療費

同じ月に支払った自己負担額が法律で定められた額(外来および世帯合算の場合)を超えた場合、市区町村の窓口に申し出て超えた分の払い戻しを受けます(入院の場合、超えた分は現物給付され、食事療養にかかる標準負担額は自己負担となります。)

その他の医療の場合

コルセット代などの現金給付はいったん全額自己負担しますが、各市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口に請求(申請)しますと、法定給付の範囲内で還付されます。

保健サービス

後期高齢者医療制度では、市区町村が主体となって医療給付以外に健康相談・健康診査・機能訓練・訪問指導なども行っています。くわしい内容は、市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口でおたずねのうえご利用されるようおすすめします。