高齢受給者証
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の方は、受診の際に、負担割合を確認するための「高齢受給者証」と保険証を医療機関に提出することになります。
高齢受給者証の交付
当健保組合は、下記のとおり高齢受給者証を交付します。
1.新しく高齢受給者になったとき | |
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1 | 被保険者、被扶養者が70歳になったとき、高齢受給者証を交付します。 |
2 | 高齢受給者証の交付にあたり、被保険者は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入額を証明する書類を提出し、健保にて収入基準による判定を行い高齢受給者証に負担割合(2割または3割)を表示して交付します。 |
2.標準報酬月額の定時決定および前年度収入による洗替え | |
1 | 毎年、9月1日にすでに高齢受給者証を交付済の高齢受給者に対して、収入基準の判定を行い負担割合の洗替えを行います。 |
2 | 判定にあたり、すでに高齢受給者証を交付済の高齢受給者は、「健康保険受給者基準収入額適用申請書」と収入額を証明する書類を提出し、健保にて収入基準による判定を行い、負担割合の変更を要する場合は高齢受給者証の差し替えを行います。 |
高齢受給者証の負担割合を判定する収入基準
「2割」となる方
- 70歳以上の被扶養者がいない方・・・被保険者の前年収入が383万円未満
- 70歳以上の被扶養者がいる方・・・被保険者と当該被扶養者の前年収入合計が520万円未満
- 旧被保険者(※)がいる方・・・被保険者と当該被扶養者の前年収入合計が520万円未満
- ※旧被保険者とは、5年以内に後期高齢者医療制度の被保険者となり、当健保の被扶養者から外れた方です。
「3割」となる方
「2割」となる基準に該当しない方、ならびに「2割」に該当しても健保宛に申請しない方
- ※負担割合を判定する際の収入基準と被扶養者を認定する際の収入基準には差異があります。
添付の差異表をご参照下さい。
高齢受給者のうち、一般被保険者とその被扶養者には事業所経由で、任意継続被保険者とその被扶養者、特例退職被保険者とその被扶養者には直接、高齢受給者証を交付します。
70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、当健保組合が高齢受給者証を交付するのは高齢受給者のみ。後期高齢者医療制度の対象者には、医療の実施者である市区町村が加入する広域連合が交付することになっています。
高齢受給者が医療機関で受診する際には、被保険者証と高齢受給者証を合わせて窓口に提出してください。
- ※入院等で1カ月の医療費が高額となる場合、所得区分が現役並みIまたはIIに該当する方は、限度額適用認定証(要申請)も合わせて提出してください。
- 参考リンク