任意継続被保険者制度
退職すると翌日から健康保険の被保険者としての資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上当健保の被保険者であった人は、退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として当健保に加入することが出来ます。
健康保険法で定められた制度
会社を退職した人が再就職して次の健康保険に被保険者として加入するまでの暫定的な措置として国が定めた制度であり、加入資格、資格喪失事由、保険料等についてすべて法律により規定されているものです。
退職した翌日から20日以内に資格取得申請書一式を提出しないと加入資格を失ってしまう規定もありますのでご注意ください。
申請手続
被保険者本人ひとりのみの申請の場合は、当申請書一枚のみをお送りください。
(但し、届出済住所が申請時に変わっている場合は、新住所の住民票(原本)の提出が必要)
退職前の被扶養者を引き続き任意継続保険にも適用させたい場合は2-3の『全員が必要な書類』を添付して提出して頂く必要があります。
被扶養者を新たに加えたい場合は、退職前の健保と同様の被扶養者手続規定が適用されますので審査が必要となります。
申請書類はこちら
記入者 (作成者) |
健保宛 申請者 |
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3-1 任意継続被保険者資格取得申請書 | 被保険者 | 被保険者 | 書類 記入見本 |
2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表 | 被保険者 | 被保険者 | 書類 |
Excelファイルの印刷ができない場合は、下記いずれかの方法で印刷してください。
- ①開いたファイルのツールボタン(右上の or …)を左クリックし印刷、またはCtrl+Pで印刷
- ②一旦ファイルを保存し、Excelファイルとして開き直して印刷
保険料の考え方
- 任意継続被保険者制度は退職後の一時的な健康保険ですので、事業主負担分がなくなり、全額個人負担となります。
- 加入申請者の退職時の標準報酬月額と当健保の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方の標準報酬月額を基準にして決定します。(健康保険法第47条)
- 介護保険料は原則40歳以上65歳未満の人のみ健康保険料に含めて徴収されます。
- 任意継続被保険者の保険料は資格取得日の属する月の分から納付が必要です。月額制で日割り計算という考え方はありません。
月末近くに被保険者資格を取得した場合でも、加入月1ヵ月分の保険料が徴収されます。
- 例1) 9/28に会社を退職し、任意継続保険に加入した場合
前月から継続加入している被保険者の方が月の途中で資格を喪失する場合、その月の保険料は徴収されません。
既に納付済みの場合は還付されます。
- 例2) 9/10に会社を退職し任意継続保険に加入。その後10/15に再就職先の健康保険に新たに加入した。
任意継続保険に加入した同じ月に資格を喪失する場合は、支払った保険料は還付されません。
- 例3) 9/30に退職し任意継続保険に加入。その後10/20に再就職し、新たに健康保険に加入した。
保険料の納付について
☆ 任意継続保険は納付期限までに支払いが無かった場合は、期日の翌日に被保険者資格を喪失します。
- 保険料の納付方法は次の三つの方法があり、ご本人により選択頂きます。
- 1. 毎月払い (割引なし)
毎月、当月の1日から10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)の間にお支払い頂きます。
- 2. 半期分前納払い (前納割引あり)
上期(4月から9月)と下期(10月から翌年3月)の年2回に分けて納付頂きます。
- 3. 1年前納払い (前納割引あり)
4月から翌年3月分をまとめて納付頂きます。
- ※半年、1年いずれの方法を選択されても、加入月の1ヵ月分の保険料については単月扱いとなります。
この初回保険料は健保組合が指定する日が支払期限となります。 - ※年度の途中で資格を取得された方は、資格取得日が属する月の翌月分から9月分または3月分までを納付することができます。
- ※半年、1年の前納払いの支払期間は前納対象となる最初の月の前月中となります。
上期分は3月中、下期分は9月中です。
- 支払いは毎回振り込みとなります。〔口座振替はありません〕
納付書等は送付しておりません。
最初に保険証をご自宅に送付する際、『任意継続保険料並びに介護保険料納付告知書』を同封してお送りしますので、本状を見て各自振り込みをして頂くことになります。
- 納付頂いた保険料は以下の喪失事由以外、還付できません。
- 再就職により他の健康保険に加入した場合
- 被保険者本人が死亡した場合
- 被保険者本人が船員保険の被保険者となった場合
- 被保険者本人による申し出により資格喪失した場合
資格の喪失事由
健康保険法により、以下が定められています。
- 任意継続被保険者となって2年を経過したとき 〔期間満了〕
- 被保険者の死亡
- 保険料の納付期限までに保険料を納めないとき 〔保険料の未納〕
- 再就職先で新たに健康保険の被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
- 申出による喪失(健保が受理した月の翌月1日付で資格喪失)