Notice

「ずいぶん医療費がかかった1年だったなあ」と感じたら…
医療費控除が可能かもしれません

年間10万円を超えていませんか?

同一家計のご家族全体で、1年間(1月~12月)のうちに自己負担した医療費が10万円(年間所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、確定申告によって税金の一部が控除され、返ってくることがあります。

◆医療費控除の計算式

 

申告に必要な書類「確定申告書」「医療費控除の明細書」

いずれも、国税庁ホームページから入手できます。「医療費集計フォーム」や「医療費控除の明細書」に入力して作成・提出すれば、領収書の提出は不要です。この場合、領収書は5年間保管してください。また、「医療費控除の明細書」については、健保組合が発行する「医療費通知」(医療費のお知らせ)を添付することで記載を簡略化でき、記載された分の領収書の保管は不要です

(医療費通知は健保組合の健康管理アプリ「Pep Up」からご確認ください。)
「医療費通知」(医療費のお知らせ)に記載のない医療費や交通費などの領収書は5年間の保管が必要です。

マイナポータルを使えば
手続きも従来より簡単!

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または「ICカードリーダライタ」をお持ちの方は、マイナポータルからe-Tax(国税庁の電子申告・納税システム)と連携して、申告手続きを進めることが可能です。

*データ連携を利用して医療費控除を行う場合は、領収書の保管は必要ありません。
*通院費など保険診療以外の費用については、データ連携に反映されないため、別の手続きを行う必要があります。

  • パソコンまたはスマートフォンから「マイナポータル」にアクセスしましょう。

  • 画面の案内に従い、マイナポータルの利用者登録を行ってください。役所窓口で設定した4ケタのパスワードを入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることによって、マイナポータルにログインできます。

  • 利用者登録後、マイナポータル内の「もっとつながる」から「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を選びアクセス。申告方法を確認しましょう。

  • マイナンバーカードに関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」【0120-95-0178(音声ガイダンス1番)】をご活用ください。

「セルフメディケーション税制」も検討してみては?

☑ 医療費控除との選択適用です

☑ 対象期間は令和8年12月までです

市販薬(スイッチOTC医薬品※など)の購入額が年間12,000円を超えた場合、所得控除が受けられます。ただし、健診や予防接種を受けているなど、一定の条件を満たすことが必要です。また、医療費控除も申告可能な場合は、どちらか一方のみを選ぶことになります。
国税庁ホームページ等で試算して有利なほうを検討してみてはいかがでしょうか。
※スイッチOTC医薬品:医師の処方が必要な医療用医薬品から転用(スイッチ)された市販薬。


詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。


 

CONTENTS