Notice
被扶養者に異動があったら、届出をお忘れなく
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Q.妻がパート先で、新しい保険証をもらったんだけど、健保組合へはどんな手続きが必要ですか?
A.被扶養者から外す手続きが必要です。5日以内に「被扶養者(異動)届」に「保険証」を添えて健保組合に届け出てくださいね
※被扶養者でなくなった後に、当健保組合の保険証を使ってしまった場合は、後日、健保組合が負担した医療費等を返還していただくことになるので、ご注意ください。
こんなときは、被扶養者でなくなるので、異動届を提出してください
就職した・他の健保組合に加入したとき
●被扶養者が就職して就職先の健康保険の被保険者になった。
●被扶養者がパート先で被保険者になった。
パートなどで次の①~⑤の要件をすべて満たす場合は、パート先などの健康保険の被保険者になる
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額が88,000円(年収106万円)以上見込まれる(残業代、通勤手当などを含めない所定内賃金)
③雇用期間が2カ月超見込まれる
④学生でない
⑤職場が以下のいずれかに該当
1 従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)
2 従業員が100人以下(2024年10月からは50人以下)で、社会保険の加入について労使合意を行っている
収入が増えたとき
●被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上または障害がある場合は180万円)以上見込まれる、または被保険者の収入の1/2以上になった(同一世帯の場合)。
失業給付金を受給したとき
●被扶養者が基本手当日額3,612円(60歳以上または障害がある場合は5,000円)以上の雇用保険の失業給付金を受給することになった。
75歳になったとき
●被扶養者が75歳※になり、後期高齢者医療制度の被保険者になった。
※65〜74歳の方が一定の障害があると認定され、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様。
別居したとき
●被扶養者となるために同居が条件となる親族が、被保険者と別居した。
国内居住要件を満たさなくなったとき
●日本国内の住所がなくなった。
※ただし、留学する学生、海外赴任に同行する家族、ワーキングホリデーなど、一時的に海外に渡航している場合は、被扶養者として認められる。
「年収の壁」への対応
健保組合の被扶養者がパートなどで働くとき、収入要件を超えると社会保険料を負担することになるため、就業調整をしている方がいます。いわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするため、時限措置として次のような施策が実施されています。
「106万円の壁」への対応
手取り収入を減らさない取り組み※を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を国が支援
※社会保険適用促進手当を労働者へ支給(社会保険料の算定対象外)、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長
「130万円の壁」への対応
収入が一時的に上がっても、事業主の証明により一時的な収入の変動と認められると、引き続き被扶養者として認定
詳しくは、厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」をご参照ください。