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給与が変わると、保険料も変わります

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あれ? 保険料が増えている?

被保険者の保険料は年1回見直され、報酬が大幅に変わったときも
見直されます

保険料は給与額等と保険料率で決定します

 

健康保険料

保険料は被保険者の給与等※1をもとにした標準報酬月額※2に健保組合の保険料率※3をかけて算出します。
年3回まで支給される賞与は支給額に応じた保険料となり、年4回以上の賞与は標準報酬月額の算定対象となります。

毎月の保険料標準報酬月額※2×保険料率※3

賞与の保険料標準賞与額※4×保険料率

 

※1 給与、手当など被保険者が労働の対償として受けるもの。残業手当や住宅手当、通勤定期代なども含まれる
※2 被保険者が事業主から受ける毎月の給与などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した額。第1級の58,000円から第50級の1,390,000円の50等級に区分
※3 保険料率は健保組合の状況に応じて決定
※4 税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額(年度累計額上限5,730,000円)

介護保険料

介護保険は市区町村が運営する制度ですが、健保組合に加入する40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、健康保険料と一括して健保組合が徴収します。

標準報酬月額を見直すのは、こんなときです

毎年1回の見直し

<定時決定>
 毎年4~6月の給与をもとに7月1日現在で全被保険者の標準報酬が見直されます。これを定時決定といいます。
 定時決定で決められた標準報酬は、9月分(10月分給与から控除)から翌年8月分まで適用されます。

 

定時決定以外の見直し

就職したとき <資格取得時決定>
 初任給等をもとに決められます。

給与額が大幅に変わったとき <随時改定>
 昇給や降給で3カ月間の平均給与が現在の標準報酬と2等級以上変わる場合は、決め直されます。

産前産後休業が終わったとき <産前産後休業終了時改定>
 産前産後休業が終了して職場復帰したときに、短時間勤務等により標準報酬の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

育児休業等が終わったとき <育児休業等終了時改定>
 育児休業等が終わって職場復帰し、被保険者が3歳未満の子を養育しているときに、短時間勤務等により標準報酬の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

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