特例退職被保険者制度

特例退職被保険者制度

総ての勤務を終えられ退職された方や非常勤勤務の方で、60歳(*)から75歳までの期間で(75歳以降は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入となります)厚生年金保険の老齢年金を受給または申請中の場合および、手続きはしていないが、受給資格のある方で、次の条件を満たす場合に加入することができます。加入申請は年金証書等の到達日(退職前に年金の受給手続きを終えられている方は退職の日)の翌日から3ヵ月以内です。

1 60歳(*)以上75歳未満の方
2 当健保組合への加入期間が20年以上あること
3 40歳以降の当健保組合への加入期間が10年以上あること

被保険者によって、生計を維持されている方(配偶者、父母等)も被扶養者として加入することができます。
なお、特例退職被保険者制度の申請の際は「特例退職被保険者制度のしおり」の内容をよく確認してください。

  • (*)生年月日と性別により異なります。

保険料

保険料の計算方法

保険料=(全被保険者の平均標準報酬月額の100分の70に相当する額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)×保険料率

  • ※被保険者からは特例退職被保険者を除く
  • ※平均標準報酬月額については前年度の9月30日における額。

自己負担割合

特例退職被保険者制度も健康保険と同様に、69歳以下と70~74歳で負担割合が異なります。また、入院時の食事療養の費用負担についても健康保険と同様です。(「保険給付一覧」参照)

69歳以下 本人・被扶養者の外来・入院いずれも3割(小学校入学前の乳幼児は2割)
70~74歳 2割
(一定以上所得者は3割。くわしくは「高齢受給者証」参照)
特例退職被保険者の方の標準報酬月額は280,000円以上ですので、現役並み所得者として3割負担となる方がほとんどです。

資格を失うとき

1 後期高齢者医療制度の対象となる満75歳になったとき(65歳以上で広域連合から寝たきり等の障害認定を受けたとき)
2 再就職先の健康保険に加入したとき
3 海外に居住するとき
4 生活保護法の対象者となったとき
5 他の被用者保険の被扶養者となったとき
6 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
7 死亡したとき
8 申出喪失(任意の資格喪失)

上記のとき、特例退職被保険者の資格を失います。
なお、上記以外の事由で任意に脱退することはできません。

参考リンク