費用の一部が公費負担されるとき(医療費助成制度)
健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります(医療費助成制度といいます)。
地方自治体(市区町村)の場合、例えば乳幼児や子どもの医療費助成、重度心身障がい者の医療費助成、ひとり親家庭の医療費助成などがありますが、自治体ごとに助成内容が異なるため、詳細については居住する市区町村の担当窓口へ問い合わせる必要があります。
医療費助成を受けている方は、当健保組合の付加給付の対象外です。適正な医療費の給付を行うため、医療費助成等に該当する方は必ず健保組合への届出をお願いします。また、医療費助成の内容や条件が変更になった場合や非該当になった場合にも、必ず健保組合へ届出をお願いします。
なお、重複給付が判明した場合は健保組合へ返金していただきますのでご注意ください。
国の公費による医療給付の例
医療費の全額あるいは一部を公費で受けられる医療としては、
- 難病の治療、研究を目的とする医療
- 感染症など社会防疫的医療
- 身体障害者への医療のような社会福祉的医療
- 企業活動に基づく公害病に対する医療
- 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的医療
などが該当します。
くわしくは、該当する病気の治療(入院)するときに、医師に相談してください。
地方自治体の医療給付の例
国の制度のほかにも都道府県・市区町村等、自治体の負担による医療給付も数多く行われています。主なものとしては
- 乳幼児の医療費助成
- 子ども(義務教育就学児)の医療費助成
- 心身障がい者の医療費助成
- ひとり親家庭等の医療費助成
などがあります。
助成内容等は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
医療費助成が終了した場合
すでに届け出ている医療費助成制度の対象期間中に助成が受けられなくなった場合は、終了届をご提出ください。
- 所得区分等の関係で助成が終了した場合
- 居住地変更により助成が終了した場合
- 助成要件に非該当となり助成が終了した場合 など
こんなことにご注意ください
- 医療費助成を受けられていない方は届出不要です。
- 1世帯で該当者が複数人いる場合は、各該当者分の届出用紙を提出してください。
- 該当者が海外に居住している場合は、帰国時に提出してください。
- 重複給付が判明した場合には、給付額を健保組合へ返還していただきます。
18歳以下のお子さまを被扶養者にしている方へ
18歳以下のお子さまについては、乳幼児/子ども等医療費助成制度の対象とする自治体が多数あることから、当健康保険組合の付加給付を停止しています。
18歳以下のお子さまについて、高額な医療費の支払いがあった場合には、健保組合より付加給付できる場合がありますので、以下のフロー図を参照の上、手続きをしてください。
- ※健保組合への連絡に際しては、医療費助成制度の対象外であることを確認できる自治体からの助成非該当(却下)等の通知、または助成条件(年齢や所得制限の判断基準や期限等)が判るもの(自治体HPやパンフレット等の写)の提出が必要です。