保険証に関する手続き

保険証を紛失・毀損したとき

紛失

1-2 被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証 紛失届兼再交付申請書を事業所経由で健保組合に提出し、再発行の手続きを行ってください。

  • ※盗難および自宅以外で紛失した場合は、警察に届出て、同申請書に受理番号を記載してください。

毀損

1-1 被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証(変更・毀損)届に、毀損した保険証を添付して、事業所経由で健保組合に提出し、再発行の手続きを行ってください。

氏名(戸籍性)が変わったとき

被保険者または被扶養者の氏名(戸籍姓)が変わった場合、1-1 被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証(変更・毀損)届に、当該被保険者・被扶養者の保険証を添付して、事業所経由で健保組合に提出して、保険証の更新を行ってください。(健康保険では社内姓を使用することはできません。戸籍姓となります。)

こんなことにご注意ください

被保険者の氏名が変わったが、被扶養者の氏名は変わらない場合

被扶養者の保険証には被保険者の氏名が印刷されているため、被扶養者の保険証の更新も必要になります。被扶養者の保険証も忘れずに添付してください。

被保険者が転勤したとき

被扶養者がいない場合

特に手続きはありません。(被保険者の新住所は、後日事業所が直接健保に届出します)

被扶養者がいる場合

  1. 単身赴任となった
    2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届を事業所経由で健保組合に提出してください。
  2. 家族(被扶養者)全員が帯同
    (国内異動の場合)
    特に手続きはありません。(被保険者の新住所は、後日事業所が直接健保に届出します)
    (海外赴任の場合)
    2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届を事業所経由で健保組合に提出してください。
  3. 家族(被扶養者)の一部が帯同、一部は非同居となった
    2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届、および2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表の3.(4)(非同居の場合)に記載の添付書類を事業所経由で健保組合に提出してください。
    なお、非同居に伴い、被扶養者が、認定要件を充足しなくなる場合は、2-4 被扶養者喪失届に、当該保険証を添付し、事業所経由で健保組合に提出してください

    こんなことにご注意ください

    非同居となる申請被扶養者が実母や実の兄弟姉妹などの場合、引続き被保険者が生計を維持している確認として、上記の通り2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表の3.(4)(非同居の場合)に記載の添付書類を提出頂きます。
    なお、当該申請被扶養者に、収入がある場合は、その収入以上の支援(送金)が必要となるため、申請被扶養者の年間収入がわかる資料(源泉徴収票や給与明細等)を併せて提出して頂きます。

  4. 単身赴任が解消し同居になった
    2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届を事業所経由で健保組合に提出してください。

被保険者が退職したとき(または死亡したとき)

被保険者の退職日(または死亡日)の翌日を持って、被保険者およびその被扶養者は、健康保険組合の資格を喪失します。
保険証は退職日まで使用可能ですので、被保険者は退職日以降原則5日以内に事業所(勤務先)に、本人および被扶養者の保険証を返納してください。
事業所は、責任をもって被保険者(または被扶養者)から保険証を回収し、1-3 被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証 返納届(事業主が作成)と併せて、原則5日以内に健保組合宛に提出してください。

なお、資格喪失日以降は当健保組合の保険証を使用できません。
資格喪失後、誤って使用してしまった場合は、後日、当健保組合が負担した医療費を返還頂くことになりますので、ご注意ください。

健康保険資格喪失証明書の発行

退職した被保険者とその被扶養者、もしくは死亡した被保険者の被扶養者が、当健保組合の資格を喪失後、国民健康保険に加入される場合は、当健保組合の健康保険資格喪失証明書が必要です。16-1 証明願を事業所経由で健保組合に提出し、発行の手続きを行ってください。
(被保険者死亡の場合は、事業所が代理作成して健保宛に提出してください)

  • ※退職後、数カ月が経過している等事業所を経由するのが難しい場合は、 16-1 証明願に代えて、 16-2 証明願(被保険者退職後の申請用)を使用することも可能です。
  • ※健康保険資格喪失証明書は、喪失日以降の発行になります。
  • ※特例退職被保険者は「特例退職被保険者制度のしおり」―こんなときはどうしたらを参照してください。
  • ※特例退職被保険者は「特例退職被保険者制度のしおり」―こんなときはどうしたらを参照してください。
参考リンク