被扶養者の異動(被扶養者を外す、同居・非同居)
被扶養者から外さないといけないとき
被扶養者が認定要件を充足しなくなった場合は、原則5日以内に、被保険者が、2-4 被扶養者健康保険資格喪失届に当該保険証を添付し事業所経由で健保組合に被扶養者の資格喪失手続きを行ってください。
当該被扶養者が、限度額適用認定証や高齢受給者証の発行を受けている場合は、当該証も併せて、当健保組合に返納してください。
≪例≫
- 就職して他健保に加入した(=健保は二重加入できません)
- 結婚して配偶者の健保に加入した(=健保は二重加入できません)
- 年間収入が限度額を超過した(→ 当健保資格喪失後、国民健康保険への加入が必要です)
- 被扶養者が(独立するなど)、被保険者の収入で生計を維持しなくなった
- 義父母と非同居となった
- 海外居住となり、国内居住認定要件(例外扱い①~⑤)に該当しない
- 被扶養者が死亡した …… 等
資格喪失日
被扶養者が認定要件を充足しなくなった日が、資格喪失日になります。
- 就職=就職先の健保に加入した日(=通常、就職した日)
- 収入超過=収入限度額を超過した日(給料日等)
- 死亡=死亡日の翌日
こんなことにご注意ください
「資格喪失日以降は当健保組合の保険証を使用することはできません。
誤って使用してしまった場合、当該医療費(健保負担分)は、被保険者に全額請求させて頂くことになります。(健保より請求があり次第、健保宛にお支払い願います)
健康保険資格喪失証明書の発行
当該被扶養者が、当健保組合の資格を喪失後、国民健康保険に加入する場合は、当健保組合の健康保険資格喪失証明書が必要です。16-1 証明願を事業所経由で健保組合に提出し、発行手続きを行ってください。
- ※健康保険資格喪失証明書は、喪失日以降の発行になります。
被扶養者が「非同居」となったとき
被扶養者が引続き認定要件を充足している場合
≪例≫
同居が認定要件となっていない被扶養者(配偶者や子供等)が、
- 被扶養者が通学(留学)の理由で別居
- 被扶養者が通学(留学)の理由以外で別居となるが引続き被保険者の支援にて生計を維持している。海外居住となるが、国内居住要件(例外扱い①~⑤)に該当。(子供の留学に帯同する配偶者等) …… 等
2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届、および2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表の3.(4)(非同居の場合)に記載の添付書類を事業所経由で健保組合に提出してください。
注意事項
非同居となる申請被扶養者が実母や実の兄弟姉妹などの場合、引続き被保険者が生計を維持している確認として、上記の通り2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表の3.(4)(非同居の場合)に記載の添付書類を提出頂きます。
なお、当該申請被扶養者に、収入がある場合は、その収入以上の支援(送金)が必要となるため、申請被扶養者の年間収入がわかる資料(源泉徴収票や給与明細等)を併せて提出して頂きます。
被扶養者が認定要件を充足しなくなった場合
≪例≫
- 同居が認定要件の被扶養者(義父母など)が非同居になった
- 海外に居住し、国内居住要件(例外扱い①~⑤)に該当しない
- 被保険者の支援がなくなり、被保険者の収入で生計を維持していない …… 等
2-4 被扶養者健康保険資格喪失届に当該保険証を添付のうえ、事業所経由で健保組合に提出してください。当該被扶養者が、限度額適用認定証や高齢受給者証の発行を受けている場合は、当該証も併せて、当健保組合に返納してください。
健康保険資格喪失証明書の発行
当該退職被扶養者が、当健保組合の資格を喪失後、国民健康保険に加入する場合は、当健保組合の健康保険資格喪失証明書が必要ですので、16-1 証明願を事業所経由で健保組合に提出し、発行手続きを行ってください。
- ※健康保険資格喪失証明書は、喪失日以降の発行になります。
被扶養者が(「非同居」から)「同居」となったとき
2-5 被扶養者(同居・非同居)変更届兼被扶養者海外居住届を事業所経由で健保組合に提出してください。
- 参考リンク